遺言書には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
ここでは利用が多い「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」について解説してみたいと思います。
◇「自筆証書遺言」
全文(財産目録以外 ※1)を手書きし、自分で保管(法務局で保管する以外 ※2)しなければならない。
決められた要件(日付、署名、押印)を満たしている必要がある。
※1 2019年1月13日施行の法改正で、財産目録については手書きの必要は無くなりました。
(パソコンでの作成、通帳等のコピーでも可能)
※2 2020年7月10日より、法務局が保管する制度がスタートしました。
◆「公正証書遺言」
公証役場(※1)で公証人が作成し、公証役場に原本が保管され、遺言者には正本・謄本が渡されます。
※1 出張制度があり、自宅や病院でも作成できます。
【比較】
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◇自筆証書遺言 |
◆公正証書遺言 |
作成方法 |
財産目録以外はすべて自筆で作成する。 |
作成時は、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要。 遺言者が内容を口述し、公証人が作成する。 |
作成費用 |
一切かからない。 |
手数料がかかる。 |
保管方法 |
自分で保管するか法務局で保管する。 |
公証役場で原本が保管される。 |
相続開始後の検認 |
法務局で保管されている以外は、検認が必要。 |
検認は不要。 |
【メリット・デメリット】
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◇自筆証書遺言 |
◆公正証書遺言 |
メリット |
・手軽に遺言が作成できる。 ・費用がかからない。 ・法務局で保管すれば、偽造・変造・紛失の恐れがなく、検認が不要。 ・秘密にすることができる。 |
・無効になることが基本的にない。 ・公証人が作成するので字が書けない人でも作成できる。 ・公証役場で保管するので偽造・変造・紛失の恐れがない。 ・検認が不要。 ・すぐに相続手続きを開始できる。 |
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◇自筆証書遺言 |
◆公正証書遺言 |
デメリット |
・形式、要件不備で無効になるリスクがある。 ・自宅等で保管する場合には偽造・変造・紛失のリスクがある。 ・法務局で保管された自筆証書遺言以外は検認が必要になる。 ・検認の申立から完了まで1ヵ月ほどの日数を要する。 ・字が書けなければ遺言書は作成できない。 |
・作成に費用がかかる。 ・公証人のほか証人2名の立ち合いが必要。 ・秘密にすることができない。 ・作成に時間と手間がかかる。 ・いつでもどこでも作成できるというわけではない。 |
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ではいろいろと違いがあります。
遺言書を作成する場合は、それぞれのメリット・デメリットを理解して遺言書の作成方法を決めることが大事です。
自筆証書遺言も法務局で保管できるようになり、従来よりも利用しやすくなっておりますが、
当方ではトラブル発生が少ない「公正証書遺言」での作成をお勧めしております。
遺言書の作成を検討されている方はご相談ください。