前期の納税額が一定額を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。
一定額とは、法人税:20万円、消費税等:60万円、所得税:15万円です。
また、消費税等については、前期の年税額が500万円を超える場合には年3回、6,000万円を超える場合には年11回の「中間申告」と「中間納税」が必要となります。
申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。
中間申告には、予定申告方式と仮決算方式の2つの方法があります。
「予定申告方式」とは、前年度の確定年税額をもとに中間納税額を計算する方法です。
通常は前年確定年税額の2分の1を中間納税額として算出します。
中間申告期限が近くなると、中間納税額があらかじめ記載された中間申告書・納付書が税務署から郵送されてきます。
これらに記載されている中間納税額は「予定申告方式」で計算された金額です。
「仮決算方式」とは、中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、中間納税額を算出する方法です。
仮決算方式を採用するか否かは、事業者が自由に選択できます。
ただし、仮決算方式で算出した結果が赤字となり還付税額が出ても、本来の決算による確定年税額ではないため、税金の還付は受けることができません。
中間申告により納付すべき法人税額等は、通常、以下のように算出されます。
中間納税額 = 前事業年度の納付法人税額 × 2分の1 |
本来の決算時には、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。
この1年分の法人税額から中間納税額を控除した金額を本来の決算時に納付することになります。
すなわち、中間申告は決算で納付すべき法人税の前払いという扱いになります。
ちなみに、1年分の法人税額を算出した結果、その納税額が中間納税額を下回った場合は、その差額分が税務署から還付されます。
中間申告の時点で今期の業績が芳しくないために納税額が下がることが明らかな場合は、中間納税額を減らすことも可能です。
決算開始から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、中間納税額を決定することも認められています。
仮決算を行った結果、赤字であれば中間納税額は0円ということになります。
ただし、中間納税額が0円となった場合でも中間申告は必ず行ってください。
中間申告書の提出が無い場合は、予定申告方式により前年度の確定年税額の半分が中間納税額としてみなされます。
つまり、中間申告書を提出しないと、自動的に前年度の確定年税額の半額を納税しなければならなくなるのです。
「どうせ赤字だから税金はかからない」と思っていると、気づかぬうちに納税義務が発生しており、結果的に延滞税を取られることになりかねません。
原則として法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税および法人事業税についても中間申告を行う必要があります。
法人住民税は決算が赤字の場合でも必ず納税する必要がありますので、ご注意ください。
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